育休しましょう

会社員の育休日記です

育児休業給付金とは

こんばんは。

本日は育児休業給付金について調べていこうと思います。

雇用保険からの給付になるので、ほとんどの労働者が給付対象になります。

育児休業期間の経済的支援をもらえる大切な制度ですので、しっかり理解した上で育休に臨みたいところです。

 

・誰が受給できる?

 1歳未満の子を養育するために「育児休業」を取得した、雇用保険の被保険者

 育児休業 開始日の前2年間で、賃金支払基礎日数が11日以上である月が 12 か月以上あること

 

他すべてについてもですが、詳細条件はいろいろ決まってます。

例えばここでは、先日まとめたパパ・ママ育休プラスに基づいて1年2か月まで延長されている場合は、そこまで受給できます。

 

雇用保険とは?

 労働者の生活、雇用の安定、就職の促進のため、失業者や教育訓練受給者に対し、失業給付金を支給するための保険

 1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがある労働者が被保険者となる

 

雇用保険料としては、一般事業であれば課税額の0.3%で毎月控除されます。事業者負担は0.6%です。

今回勉強して、初めて意識して給与明細を見ました。

 

育児休業給付金の申請先は?

 事業者を経由し、事業所の所在地を管轄するハローワークへ届け出る

 

私の場合は勤務先の人事労務部門から案内をもらい、それに従ったのみなので何ら難しいことはありませんでした。

 

・いくらもらえる?

 育休開始日から6か月間は賃金月額の67%、以降は50%

 

賃金月額は、育児休業 開始前6か月の賃金から算出されます。

交通費、残業代、家族手当なども含めます。育休開始前に引継ぎとかでいっぱい残業してたのは良かったかも。

賃金月額の上限は45万円です。

また、育休期間は健康保険、厚生年金保険の支払いが免除になります。これも大きいですね。

 

・いつからもらえる?

 申請後 交付される「育児休業給付受給資格確認通知書」に記載の日から1週間後をめど

 

これは詳細が分からずでした。

通知書も3月中にもらったはずですが見当たらず。まだ実際に給付もされていないため。

給付が確認できてから金額の検証も含めてまたやろうと思います。

ちなみに、厚生労働省から私の銀行口座に直接振り込まれることになります。

通帳に「コウセイロウドウショウ」と刻まれるようです。

 

[出典] ※2020年4月27日時点

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000534697.pdf

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158500.html

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/koyou/20191226/191226koyou03.pdf

 

 

育休の制度についていろいろと調べてきました。

 

調べてみて思ったのは、厚生労働省のホームページを中心に、分かりやすくまとめられているなあということ。

私が読んで理解し、ここに改めて書く必要はないなと思うほどです。

誤解があればまずいので、実際に検討される際はぜひ[出典]の資料をご一読いただきたいと思います。

 

制度の内容をしっかり理解することで、育休取得に対して自信が持てました。

取得してから自信を持つのは順序がおかしいかも知れませんが。

 

にしてもお金の給付はすごい。

入社してこれまで4年、給与支給の0.3%にあたる雇用保険を48回払ってきましたが、育休1か月だけで給与支給の67%相当が雇用保険から給付されることになります。

お金の損得勘定だけで言ってしまっても、明らかに得です。

他の人にもどんどんオススメしていきたいものですね。