育休しましょう

会社員の育休日記です

育児休業とは

こんばんは。

日に日に娘の可愛さが増していきます。

業務のことから完全に解放され、育児家事に全力投球して家族への愛情を最大限発揮できる、というのは育休の一番いいところですね。

 

さて、育児休業について、厚生労働省の資料をベースに私が理解した限りをまとめます。

 

・誰が取得できる?

 子の親である労働者、女性男性は問われない

 

法で定められている労働者の権利であるため、事業者は断ることができません。

契約社員や雇用期間によっては成立しない場合もあるようです。

 

育児休業を取得できる期間は?

 子の出生~1歳になるまでの期間で、最大1年間、連続する一度の期間

 

ただし「パパ休暇」「パパ・ママ休暇プラス」という制度があります。

 

・パパ休暇とは?

 「出生~8週目で一度取った場合、特別な理由なく再度取ることができる」というもの

 

主に想定されるケースは2人目の出産のときです。

出産直後でママが体調不安定な場合、あるいは里帰り出産をする場合に、1人目の育児をパパがフォローすることが望まれます。それが1度目の育休で、出生~8週目ごろにあると想定されます。

その後、2人目の託児先が決まってママが復職するころ、再度 生活パターンが変わります。そのときパパが仕事を休んで家族生活をフォローすることが望まれます。これが2度目の育休で、おそらく1年経過ごろとなります。

1年を見据えた長期育休を取らない場合でも、出生直後に1か月、ママ復職近辺に1か月、というようなあり方を実現するための制度です。

私は今回は1人目で、長期育休(といっても3か月ですが)を取得するため、この制度は使用しない予定です。

が、2人目のときはこれを使うことも視野に入れたいと思っています。

 

・パパ・ママ休暇プラスとは?

 「両親がともに育休を取得し、ともに1年を超えない場合、後から取ったほうは子が1歳2か月になるまで育休期間を延長できる」というもの

 

制度の狙いはパパ休暇同様、先に取ったほうが1年で育休を終え、復職したタイミングで後から取るほうが生活をフォローできるようにすることです。

パパ休暇との合わせ技も考えられます。

 

・育休の申請方法は?

 勤務先への申請。原則開始する日の1か月前までに必要

 

私の勤務先はフォーマットが用意されていました。

特にない場合は、厚生労働省のホームページにあるのでこれをご参考に。

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/pdf/leave_template_standard.pdf

 

育児休業給付金とは?

 次回まとめていきます。

 

[出典] ※2020年4月26日時点

https://ikumen-project.mhlw.go.jp/employee/system/

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000169713.pdf