育休しましょう

会社員の育休日記です

法定休暇とは

こんばんは。

きょうは娘はかなり穏やかでした。午前中少し泣いていたけど、他はほぼおとなしかったかなあ。

黄昏泣きを取り上げた直後に黄昏泣かずだったので、少しずっこけ感があります。

妻と私としては、泣かれないに越したことはないんですけれどね。

 

さて、生活スタイルが安定してきて、娘の成長もゆるやかになっていくと思いますので。

これからしばらく根気を入れて、育休の制度について勉強し、勉強したことを整理し、アウトプットとしていきたいと思います。

まずは、そもそも「育児休業」とは何なのかから、順にひも解いていきます。

 

・そもそも「休日」「休暇」「休業」の違いは?

 休日:非労働日(労働義務のない日)

 休暇、休業:労働日であるにもかかわらず、労働義務が免除される日

  休暇は短期(原則5日以内)のもの、休業は長期のもの

 

細かい定義ではありますが、とりあえず頭に入れておきましょう。

 

・「法定休暇」「特別休暇」の違いは?

 法定休暇:法律に定められている休暇

  労働基準法から「年次有給休暇」「産前産後の休暇」「生理日の休暇」

  育児・介護休業法から「育児・介護休業」「子の看護休暇」「介護休暇」

 特別休暇:法律上の定めのない休暇で、企業が独自に定めた休暇

 

特別休暇は、私の勤務先であれば慶弔休暇やリフレッシュ休暇、積み立て休暇などが入りそうですね。

"妻の出産休暇"というのもあり、いまは確認できませんが、上記の定義であればこれも特別休暇に入りそうです。

私もこのたび活用させていただきました。

法定休暇として"生理日の休暇"というのがあるんですね。これは女性限定ですが、私の勤務先にもあるのかなあ?いずれ調べてみます。

 

・事業者が法定休暇を設定しなかった場合は?

 労働基準法にて定められる3点は罰則あり。育児・介護休業法の3点は罰則なし

 

罰則がなければ、労働者の「育休を取得したい」という申し出が無視されることがあるのでは?と思いましたが、取得可能であることが法律で決められているため、しかるべきところに相談すれば強制力は働かせてもらえるはずです。

しかるべきところとは、具体的には都道府県労働局でしょうか。

 

・産前産後休暇の詳細は?

 いずれも対象は出産予定の女性。

 産前休暇:出産予定日の6週間前から

 産後休暇:出産日から8週間後まで

 

出産日から6週間は休暇必須なんですね。産後6週間経過後は、本人が就業したい旨を申し出た場合は医師の診断を踏まえ就業可だそう。

"休暇は5日以内"の原則はすでに飛んでそうに感じます。

 

・子の看護休暇の詳細は?

 小学校就学前の子がいる場合、子の負傷、疾病、疾病予防に必要な世話を行うために1年度に5労働日を限度として、看護休暇を取得することができる

 

私の同僚にも使用している方がいらっしゃった記憶があるので、うちでも制度として設定されているはずです。

ただ、その方は月1~2回取ってた気がするので、もしかしたら大部分を有給休暇で賄っていたかも知れません。

 

育児休業の詳細は?

 次回に書いていきます。

 

[出典] ※2020年4月25日時点

https://ww.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2015/04/pdf/054-055.pdf

https://www.businesslawyers.jp/practices/543